運転中のスマートフォン・携帯電話等使用の厳罰化
こんにちは、のぶです。
いまやスマートフォンは現代人の生活の一部になっていますね。ただ、それが身近になりすぎて運転中の使用が増えてきてしまっていると...
2019年12月1日からスマホの「ながら運転」「ながらスマホ」が厳罰化されます。
恥ずかしながら私も運転中のスマホ利用で違反を受けたことがあります...
運転中の携帯電話の使用などが原因の事故などが多発しているのが原因のようです。
厳罰化の内容
2倍の死亡事故率....それだけ危険
1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点
2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点
3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
運転中に携帯電話を手に持って通話や操作をしたり画面を見続けた場合の違反点数は1点から3点。反則金もそのまま3倍なので、6000円から18,000円に!
さらに「ながら運転」が原因で事故を起こしてしまうと違反点数が6点なので、一発で免許停止になります。いわゆる「一発免停」ってやつです。
車を運転する方はでまだ、ブルートゥースマイクやナビのハンズフリーなどの導入をしていない方は是非お勧めします。
サンバイザーのところにかけることができるハンズフリータイプもありますね。
耳につけるタイプはドライバーの方がよく使っていますよね。
私もNBOXにはハンズフリー通話機能つけてます。
反発の声もありますが、私はしょうがないと思います。
みんなよそ見をしていたとか理由をつけていますが、判明していない「ながらスマホ」の事故もたくさんあると思います。
ながら運転の危険性
上の図は警察庁のホームページから抜粋いたしました。
これを見てください。
2秒間です。
LINEで「OK」と返事をする2秒間で40km/h走行時は22.2m進みます。
危険です。やめましょう。
まとめ
年々増えてることが統計を見ても分かります。
これからも増え続ける可能性が増えてきています。スマホを我慢できない人たちが増えていますからね。
ホルダーにスマホをつけていればいい。というわけでもないです。
ナビもスマホも停車時のみの使用にしましょう!
誰か殺してからじゃ後悔しても遅いですよ。

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バイクはどうなるの?
実際バイクは自動車(四輪)と同じ扱いだと思います。
※追記
二輪車は罰金15,000円、原付は12,000円だそうです!
まあ、両手で操作するバイクはスマホの操作はとてもしづらいですが....
スマホホルダーに設置しそれを弄ってて検挙されたという話を私はきいたことがないのですが、周りにいらっしゃる方はいますかね?
あとは、バイクに乗った状態でスマホを直視していても警察の方は気づくのでしょうかね?
そこんところはその警察官の方に寄るんでしょうかね(-_-;)なかなか判断が難しそうです。